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●初めに |
東海第二原発では2025年2月に、停止中にもかかわらず、中央制御室のコンソールで火災が発生しました。中央制御室で火災は原発のトラブルの歴史上、かつて無かったことだと思います。 現在(2025/3/3)は、日本原電の中間報告程度のものしかありませんが、テストの際、数秒しか通電してはいけないところを30秒以上通電して、抵抗器が熱を帯びて、出火したことのようです。 オペレーションミスが原因として、幕引きされそうな気配もありますが、テストをした箇所はどうも古い型の装置であり、ひょっとしたら、経験の浅い作業員が行ったがための、トラブルであれば、トラブルの遠因は、当装置の老朽化もしくは古さという側面もあるかと思います。 いずれにしても、最終報告をまたねばなりませんが、現状の東海第二原発の老朽化の状態をふりかえることは有用であると考え、以下に東海第二原発の老朽化問題の裁判の時に提出された、意見書と準備書面を以下にのせたいと思います。 原文はPDF形式のファイルですが、HTML形式に展開しましたので、PDFよりは読みやすくはなっているかと思います。 当記事が東海第二原発の老朽化問題の考察の一助となれば幸いです。 ※赤色の下線は当会で付けたものです。 ※文についたリンクは用語解説へのリンク、注記へのリンク等となります。 |
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○全体の構成 |
[2]意見書 |
目 次 はじめに 1. 40 年運転規制 1)福島事故以後の法規制 2)設計寿命の設定 2. 原発における劣化管理の問題 1)開放点検できない 2)品質検査の限界 3)装置の破壊に至らない傷は補修しないという綱渡り 3. 古いモデルの廃棄 4. 東海第二原発の現状 1)バスタブ曲線の傾向 2)同種プラントの廃炉状況 執筆者の職務経歴 [補足説明1]開放点検で発見される傷の割合 [補足説明2]溶接管理および保守管理の限界 |
はじめに 高浜1・2号機をはじめとして、40年を超える原発の運転寿命を60年に延長する動きが加速している。古い原発はなぜ危険かという設問に対して、今までの議論はどの部位が弱点かという問題にとらわれてきた。けれども、原発に特異な弱点は、保守管理の困難にある。 石油プラントでも火力発電プラントでも、毎年開放点検して内部をくまなく調べ、傷んだところ修繕したり、部品を交換したりしている。建設材料においても建設技術においても、原発も他のプラントも大した違いはなく、毎年こまめに開放点検できるかどうかが大きな相違点であり、安全管理の信頼性の分かれ目である。 劣化する部位は個別プラントごとに特性が異なり、どの部位の劣化の進捗が著しいかということをすべて予測することはできない。たとえば、自動車のような何百万台単位で標準生産されている工業製品でも一様に部品交換で済ますことができず、個別車両ごとに2年単位の法令上の補修点検が必要である。ましてや、一品料理の設計で建設されるプラントでは、弱点予測が困難で、運転開始以後の定期点検によって弱点を後追いで発見する方法がもっとも確実である。弱点を見出すには目視が最適であり、さまざまな間接的検査方法は、何らかの弱点予測に頼らざるを得ない。 原発は、核心部分の開放点検が困難である。六カ所村の核燃料再処理工場や高速増殖炉もんじゅが長年停止(*1)しているのは、事故自体は単純な初期設計の不備に過ぎないものだが、直しに行けないために二進も三進(*2)も行かないのが現状である。 どんなプラントでも、予め弱点を予想して何十年も継続使用できるように設計建設することはできない。それで、ほぼ毎年開放点検して局所的な補修を繰り返して使用を継続するのが工業上の標準である。原発はそのプラクティスを不可能にする致命的な欠陥があって、一般産業プラントに比べてもはるかに高い危険性がある。現在、原発と規模の類似した火力発電所や石油プラントの多くは、古くても1960年前後に建設されたものである。ようやく運転期間60年に達するかどうかという時期である。しかも、消耗の激しい部位はほとんど更新されている。他方、原発では材料が放射化されたり、冷却水に含まれる核分裂生成物が固着しているために、大規模更新が困難である。原発において運転条件が過酷な部位を60年間継続使用するというのは、他の分野同様に経過観察期間に突入させることである。そのように、実績の無いリスクを原発に許すかどうかは、一般産業以上に慎重に検討しなければならない。 ※1:編集者注:もんじゅ廃止が決定したのが2016年12月20日であり、当意見書の提出日が2017年1月7日であるので、当意見書の作成日時は12月20日以前だったと思われる。 ※2:編集者注:「二進も三進も行かない」は「ニッチもサッチもいかない」ともいう、どうあっても改善の見込みが無いという意味の表現。( weblio 類語辞典 より) |
1. 40 年運転規制 既存の原発(軽水炉)は、1950年代に原子力潜水艦の駆動装置を民生用産業設備に転用して生まれた。技術の系譜としては、火力発電プラントのボイラの代わりに原子炉を設け、スチームを取り出して以降はスチームタービンと発電機の組み合わせであり、火力発電設備と同じ設計である。では、その設計寿命をどう設定したかといえば、火力発電設備の実績を参照して、30年前後と決めたようである。どのような産業プラントでも新規採用した技術を適用する場合は、類似のプラントの形状・素材・施工方法などの適用技術およびその運転実績と寿命実績を参照しながら同様の寿命を目指す。 既存の原発に対しては、新設時にそのような経緯を経て、安全規制上の運転期間を40年間と設定した。そして、40年経過時点で徹底した検査をした上で、安全を確認したプラントに限っては例外的に運転期間を延長し、60年までの運転期間延長を許可するというルールを決めた。 このような決め方の中には、産業プラントにおける経験的な経済性判断が背景にある。どんなプラントでも機械装置でも、30〜40年以降に使い続けようとすると多額の補修費用がかかり、修繕するよりは更新した方がよいという常識である。 1) 福島事故以後の法規制 2013年7月8日に施行された改正炉規法において、次の二つの認可制度を設けた(注1) 。 a. 高経年化対策制度 運転開始後30年を経過する原子炉施設について、以後10年ごとに機器・構造物の劣化評価および長期保守管理方針の策定を義務づけ、これを保安規定認可に係わらせる制度。 b. 運転期間延長認可制度 発電用原子炉を運転することができる期間を、運転開始から原則40年とし、その満了までに認可を受けた場合には、1回に限り延長を認める制度。延長期間の上限は20年とし、具体的な延長期間は審査において個別に判断。 2) 設計寿命の設定 プラントを設計する際に、「設計寿命」を設定する。設計寿命は、設備投資額と保守管理費用、商品寿命などの兼ね合いで決定される。設計寿命を念頭に置いて決めるパラメータには次のような項目がある。 −腐食・エロージョン→腐れ代:たとえば、年間0.1mmの腐食・エロージョンに耐えるようにする場合は、腐れ代を3mmとする。 −金属疲労:累積回転数(曲げ応力の繰り返し)、累積シャットダウン回数(熱応力の繰り返し) −中性子照射脆化:運転年数 −電気計装部品の劣化試験に基づく耐用年数:経過年数 ただし、設計寿命というのは、平均的な劣化をカバーするように、経済的配慮で決める数値であって、すべての部位がカバーされるわけではない。どのようなプラントでも、局所的な集中劣化が発生して、致命的な事故の原因となる。そのために、1年に一度程度の定期点検を行って、集中劣化部分を補修することが工業的なスタンダードとなっている。 運転中に事故や故障が発生したり、定期点検中に劣化箇所が判明したりして、さまざまな設備上の弱点が判明しているが、どの原発にも共通に発生している現象もあるし、個別の原発に固有の問題もある。日本国内だけでも、すでに50基を超える原発の運転実績があるので、経年劣化に伴う多数の弱点がリストアップされている(注2) 。 |
2. 原発における劣化管理の困難 しかし、本質的な問題は、どこがどう劣化するかをあらかじめ予想できないことである。鉄道車両や自動車のように、同一設計の機械が多数生産され、類似の条件で運転されている実績がある製品においては、事故・故障のデータが統計的に把握できる。しかし、火力発電所であれ、原子力発電所であれ、基本的には一つ一つ新しく設計され、毎回設計改善やスケールアップを繰り返しているプラントにあっては、どの部位に集中的な劣化が発生するかは予見できない。したがって、定期検査で緻密に検知する以外に方法はない。けれども、原発の内部点検には、一般産業プラントにない原発固有の困難がある。 1)開放点検できない 火力発電プラントを含む一般産業プラントでは、定期点検の際には開放点検を行って、しらみつぶしに内部の損傷・劣化の状況を目視および検査器具で検査する。何事であれ、内部の状況を目視で一覧できるか否かが、状況判断の正確さを大きく左右する。文字通り「百聞は一見に如かず」である。しかるに、原発では放射線被ばくの問題があって、原子炉周りの開放点検が困難である。その結果、隔靴掻痒を余儀なくされる。その不便は致命的である。 たとえば、高速増殖炉もんじゅの場合を見てみよう。この装置は1994年4月に初臨界に達し、翌年12月までのナトリウム漏えい事故までの1年8カ月間と、2010年5月から同年7月の炉内中継装置落下トラブルまでの2カ月間稼働しただけである(つまり、22年間のうち1年10カ月) (注3) 。その原因について、日本原子力研究開発機構の前理事長・鈴木篤之氏は、これらの二つのトラブルの原因は、建設時の初期設計の欠陥が、この時に現れたのだと説明している (注4) 。 つまり、どういう設備であれ、最初から完璧な装置を設計・建設することは不可能である。その初期の欠陥は、装置運転開始後の早い段階で出現するので、一定期間運転した後に徹底した修理を行う。ところが、原子力プラントでは、開放点検および内部へ入っての修理作業が困難なために、いったん事故が発生すると長期間に渡って停止することを余儀なくされることがしばしばある。以下[補足説明1]参照。 2)品質検査の限界 上記の対策のひとつとして、原発業界では、外部からの診断を精密に行って早いうちに欠陥を見出して処置をすると言っている。そのことによって、大きな事故を事前に防止できる、というのがその論拠である。 しかし、その欠陥検知の技術の信頼性については、おのずから限界があり、それによって、次の連続運転期間中の事故発生を完全に防ぐことができるとは言えない。その技術上の限界については、[補足説明2]を参照されたい。 3)装置の破壊に至らない傷は補修しないという綱渡り 2000年に、日本機械学会は「発電用原子力設備規格維持規格」を策定し、その規格は、原子力規制委員会の「規制基準」の一環を成すものとして適用(エンドース)されている。この規格の目的は、破壊力学に基づいて破壊過程を厳密に解析し、傷が発生しても、それが装置の破壊に至らない性格のものであれば補修作業を不要と判別するためのものである (注5) 。 問題は、あらゆる破壊過程を人知で予測できるかという点にある。人知に頼ってどこまで崖っぷちに近寄っても良いかというリスクを冒している。そのように、一般の産業設備以上にリスクを冒さなければ稼働率を稼げないのが原発の宿命である。 |
3.古いモデルの廃棄 一般産業プラント、たとえば石油精製プラントや化学プラントでは、1950年代に建設した設備を今でも稼働している場合が少なくない。けれども、それらのプラントにおいては、劣化した部分(機器や配管)を完全に更新している場合が多い。他方原発では、規模の大きい工事には多大な被ばく労働を要するので、大幅な更新や補修作業が困難である。とくに熟練の技能労働者に被ばく労働を要求することは困難であって小規模補修に限定される。 その結果、故障発生頻度は下図のような確率を示す。これを「バスタブ曲線」と呼ぶ。建設後初めて運転する時に初期故障が発生する。その後安定期が続き、一定年数を経た晩期にじょじょに弱点が現れて故障頻度が増していく。 ![]() 図1. 故障頻度(バスタブ曲線)の典型例 老朽化した設備は故障リスクが高まる。それを補修によって寿命延長するか、廃棄して新しい設備を導入するかは、そのリスク回避費用、更新後の性能向上利益などのバランスで判断する。自動車・家電製品などのような一般消費財は、性能や補修費用とのバランスで、寿命は10〜20年である。原発はたとえばマークTのような初期モデルはリスクが高くて、速やかに廃棄した方がよいことが福島事故で実証された。 その後に建設された原発モデルでも、PWRの蒸気発生器のプラグ率や照射脆化の進行度合いなど、通常の運転経過においても劣化が発生しているので、最大でも40年を寿命とすることが、条件付き妥当と考える。 また、多量の電線の被覆材料はプラスチック(合成樹脂)製であるが、経年劣化によって可撓性を失うため、ひび割れや衝撃による破損が懸念されるが、それらの電線を交換することは現実的に不可能である。 より深刻な問題は、1970年前後に設計された原発は、地震に対する認識が今日ほど進んでおらず、基準地震動300〜400Galで設計されたものが多い(東海第二は270Gal)。近年の兵庫県南部地震や熊本地震において新たな知見として加わったことは、基準地震動の大きさ、および繰り返し震動回数など、既存の原発設計には含まれていないリスクが判明したことである。 現在の新規制基準の審査においては、過酷事故の発生を前提として、その対策を外付けの応急設備で補うことで合格としているが、設備本体の本質的な改善には手をつけておらず、安全率の切り詰めによって大規模破損が発生しないかどうかの審査だけを行っている。これは設計時に想定したリスク回避の余裕の後退にほかならず、早急に設備廃棄を考えるべきであって、運転延長はさらにリスクを加増するものである。 |
4.東海第二原発の現状 1)バスタブ曲線の傾向 東海第二のトラブル発生件数の推移は下図の通りである。初めのおよそ10年間に初期故障が頻発し、それらを克服した後の10年間は安定期にあり、20年間を経過してからはトラブルが漸増して30年経過後は高止まりしている。これは典型的な老朽時期に入っていると言えるであろう。 |
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図2:東海第二発電所のトラブル等発生件数 ( 「ニューシア原子力施設情報公開ライブラリー」 のデータより作成) 2)同種プラントの廃炉状況 1970年代に建設された原発は、経年劣化の問題のみならず、原発の歴史が浅くて設計上の未熟さが否めない。加えて材料技術においても、どの不純物が放射線照射化において劣化要因になるかといった問題について知見の蓄積がなかった。下表に見るように、その時期の原発に資本投下して再稼働するよりは廃炉にした方が経済的であるという判断を下した電力会社が少なくない。日本原電がもし他の事業者のように他の発電設備をもっていたなら、当該原発を廃炉にすることを技術的にも経済的にも合理的であると判断したのではないだろうか。 |
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図3:炉型別経年順(BWR) |
注5.維持規格JSME S NA1-2008 添付 EJG-B-2-6 |
執筆者の職務経歴 氏名: 筒井哲郎 生年月日:1941年5月14日 75歳 最終学歴:東京大学工学部機械工学科卒業 1964年 職歴: 1964年−1987年 千代田化工建設株式会社 国内外の石油プラント、化学プラント、製鉄プラントなどの設計・建設・試運転に携わった。最終職務は、プロジェクト・マネージャ。 1987年−2000年 小規模エンジニアリング会社 化学装置、機械装置の設計・建設・試運転に携わった。 2001年−2013年 日揮プロジェクトサービス株式会社 国内の石油プラント、化学プラントの設計・建設に携わった。主要職務はプロジェクト・マネージャ。 現在:プラント技術者の会 NPO APAST 理事 原子力市民委員会 原子力規制部会 部会長 著書:『戦時下イラクの日本人技術者』三省堂、1985年 『原発ゼロ社会への道』原子力市民委員会、2014年(共著) 訳書:『LNGの恐怖』亜紀書房、1981年(共訳) 論文:『世界』4篇 『科学』4篇 『エンジニアリング・ビジネス』2篇、ほか |
[補足説明1] 開放点検で発見される傷の割合 本文で、「開放点検ができないことが問題だ」「すべての傷を予測したり、非破壊検査で検知したりできない」と書いた。 もちろん、プラント部位の弱点は経験的にも知られているから、経験的な知識を無視して、開放点検のみを頼りに傷を探せという主張をしているわけではない。予測される傷の数と、開放点検によって新たに発見される傷の数との比率がどの程度だと考えているかを、筆者の体験からの類推で、オーダーレベルの目見当を申しあげる。 筆者は、約 10年前に、市原市のコンビナート内にある石油化学プラントのオーバーホールのプロジェクト管理を担当した。この設備は、数年間休止して後、再稼働するために、全面的な開放点検を行い、可動部分のある機器はすべてメーカーの工場へ搬入してオーバーホールし、新品相当の機能を回復するようにした。静機械は、その場で開放点検して、可能な限り傷の有無を確かめ、補修をした。 この工事の契約の際には、あらかじめ予測される点検業務と補修業務をリストアップし、それに基づいて契約金額を決め、そのリストに載っていない項目が発見されたら、それを実行して追加金額を加算するという契約をした。点検・補修過程での追加項目は、現場でも発生するし、メーカーの工場で診断した後に、交換部品が増えるといった理由で加算されることもあった。 結果として、初期の契約金額に対する追加金額の割合は20%程度であった。原発の場合にはもう少し歴史の積み重ねが多いので、その割合が減る可能性はあるが、本質的に、開放点検をしても新たな傷は発見されないというレベルまですべての傷を予測、または外部からの検査で把握できるわけではないと考える。その開放点検によって発見される傷の割合は、オーダーとして10分の1の桁だと考える。 すべての傷が直ちに破損につながるわけではないが、それだけリスクが増えるのであり、見つけた傷は逐一補修するのが一般工業スタンダードである。 |
[補足説明2] 溶接管理および保守管理の限界 1.目的 高浜原発の差止裁判で、関西電力は設備強度を論じる際に、「溶接の良否、保守管理の良否による強度低下を考慮する必要はない」とし、その理由として溶接に関しては、「万一溶接不良があった場合にもこれを検出できるよう、溶接後に非破壊検査を実施している。」と述べている。これは、現実から離れた空論と言わなければならない。溶接管理においても保守管理においても間接的な診断手段をもって、100%正確に事態把握を行うことは不可能である。また、たとえ溶接の形状欠陥がなくても溶接残留応力が必ず存在するが、それを算定して強度の低減を反映するような計算は行われていない。また、保守管理は経年劣化を把握することが目的であるが、「保守管理規定に則っているから完ぺきである」という主張は、非破壊検査という技術手法の実態を過大評価した誤りである。 2.非破壊検査の限界 溶接の品質管理および運転後の保守管理は非破壊検査という手法によって、欠陥の有無を検出する。 その手段には、目視試験、放射線透過試験、超音波探傷試験、過電流探傷試験、磁粉探傷試験、ひずみ測定、アコースティック・エミッション、浸透探傷試験、サーモグラフィ試験、近赤外分光法などがある。また、それぞれの試験を実施するには、熟練した試験技術の技量が必要であって、業界ではそれぞれの検査方法について検査員の技量試験を行い、6分野についてやさしい順にレベル1/レベル2/レベル3の資格認定が行われる。毎年春と秋の年2回試験が実施され、合格率はおおむね50%/30%/20%程度となっている(注1) 。また、当然ながら手法によって、検出限界がある。 この事実が意味するところは、非破壊試験には以下に示すような限界があるということである。 1)検出限界はそれぞれの手法によって異なり、目的に従って最適のものを選ぶが、1例として、超音波探傷試験における傷のタイプ(形状)による検出確率への影響を図4に示す(注2) 。検知できる寸法の下限があるのは当然であるし、それに加えて傷のタイプ(形状)によって検出確率が違ってくる。 ![]() 図4 超音波探傷試験における傷のタイプ(形状)と検出確率 このことは原発の非破壊検査の実例においても、つとに指摘されていた。複数の原発において、従来の超音波探傷試験で測定した部位を切断して確認したところ、実測値が検査値を大幅に上回っていた。図5(左)に見るように、極端な場合には、実測値12mmの深さの傷を2mmと指示していたり、7mmの深さの傷をまったく指示しなかったりということがあった。 ![]() 図5 超音波検査によるひび割れ深さの試験結果 この事態を受けて、発電設備技術検査協会は、柏崎刈羽1号機から切り出した配管について「改良」超音波探傷試験を行った。その結果が図5(右)である。今度は実測値7mmの傷を13.5mmとか11mmとか指示したケースがある。報告書には傷でないものを傷として検出したケースもあることが記されている。これらは傷を見落としてはならないという意識が検査員に強く働いたためと思われる。このように、非破壊検査は検出限界の存在に加えて、検査員の判断(主観)にも依存する誤差のきわめて大きい検査法であって、過小評価しては危険である (注3) 。 2)欠陥の発見は、人間の五感に依存した技量に頼っていること。したがって、見落としや集中力の違いなど、人間の心理的な要素が混入する余地がある。西島敏は次のように述べている。 非破壊検査で亀裂や欠陥を発見する精度は、ここにあるはずだから探せといわれたときと、場所を限らずに探せといわれたときでは、非常に違います。皆さんがボタンくらいの小さな落し物をしたとき、机の下と分かっていれば、たぶん見つかるでしょう。でも、家の中のどこかで落としたとなると、見つけるのはすぐには無理かもしれません。非破壊検査にもそのようなところがあります(注4)。 3)非破壊検査は、たとえて言えば、医者が患者を健康診断するに似ている。患者の肉体組織を破壊してまであくまで欠陥の有無を追及するのが目的ではなく、患者の組織を温存しながら欠陥の有無を検知しようとするものである。その場合には、構造形状によって測定機器が適切に設置できない箇所も少なくないし、欠陥の種類や性状によって測定精度が落ちる場合もある。また、実際の事故調査を行うと、破断個所は予め予想されなかったところで発生している例が多い。 4)設備の検査は、施工直後と保守点検時という非連続のタイミングで行われる。しばしば年単位の間隔が開く。検査時に検知レベル以下であった欠陥が急速に進展する場合には有効な検知手段がない。人体にたとえれば、急激に進展するガンの場合に似ている。 3.品質保証・保守管理不備の実例 現実問題として、製造時の品質管理や稼働以後の保守管理が完全であって、設計で想定された状態が完全に維持されるということは困難である。過去に次のような管理のミスがあったという事実を想起していただきたい。 1)1991年2月9日美浜原発2号機「蒸気発生器伝熱管の破断」(日本の原発でECCSが作動した最初の事故) 原因:蒸気発生器伝熱管の振止め金具が大幅に挿入不足であったため、伝熱管1本が流力振動で疲労破断した。製造時の品質管理ミスが根本原因。また、事故対応の中で、加圧器逃し弁不動作、及び主蒸気隔離弁不完全閉が生じた。それぞれ、不適切な作業管理及び不適切な保守管理による(注5)。 2)2004年8月9日美浜原発3号機「2次系配管破断」(高温水蒸気により作業員11人が死傷(うち死者5人)した事故) 原因:運転中のエロージョン/コロージョン(侵食/腐食)と呼ばれる配管劣化現象で肉厚減少が進み、破断に至った。原発定期検査において、その個所の肉厚検査を一度も行っていなかったという、きわめて不適切な保守管理が根本原因である。 4.求められる信頼性レベル 上に述べた非破壊検査は一般産業プラントの安全性を高めるために発達してきた品質管理の手法であり、その試験員の資格認定も行われるほどに産業界に定着した手法である。それを原発の安全管理に応用することについては、何ら異存を差し挟むものではない。しかし、その手法を励行しているから原発の安全性が保証されるという説明は間違っている。もっとも大きな間違いは、原発に要求される検査の信頼性レベルと、一般産業プラントに要求されるレベルとが、桁違いであるという点である。 一般産業プラントに要求される信頼性レベルは、一定の確率で事故が発生してもそれによる市民への被害は限定されており、その災害を見越して損害を緩和するための火災保険や第三者賠償保険などの社会的補償システムが予め組み込まれている。しかし、原発の場合には第三者である市民への被害が膨大であるにもかかわらず、その損害を緩和する社会的システムがほとんど欠落している。そのことは現在も福島原発事故による福島県民の避難者が10万人近くに上りながら、一向に補償手続きが進展していないという一事を見ても明らかである (注6) 。 |
注1. Wikipedia「非破壊検査」 |
注2. 荒川敬弘「非破壊試験の高精度化に関する動向」 IICREVIEW,2010/4,No.43,p.2 |
注3.原発老朽化研究会『老朽化する原発』原子力資料情報室、p.55 |
注4.西島敏『金属疲労のおはなし』日本規格協会、2007年、p.158 |
注5.「原子力発電所事故・故障等評価尺度の適用について」資源エネルギー庁、平成3年11月26日 |
[3]準備書面(41) |
参照元 平成24年(行ウ)第15号 東海第二原子力発電所運転差止等請求事件 原 告 大石光伸 外265名 被 告 国 外1名 準備書面(41) 東海第二原発の老朽化問題主張にあたって 2017年1月26日 水戸地方裁判所民事第2部 御中 原告ら訴訟代理人弁護士 河合弘之 外 |
1.はじめに 改正原子炉等規制法は、原子炉の運転期間を原則40年としている。 しかし被告日本原電は、原子炉等規制法「原則40年ルール」の例外規定(43条の3の32の2項)を使ってさらに20年の延長運転をしようとしている、と考えられる(注1)。 40年を迎える2018年11月までに残り2年を切った。例外規定による「運転期間延長認可申請」は40年を迎える1年前より3ヶ月前の間で申請しなければならない。この例外の運転期間延長認可申請は、設置変更許可および工認認可またはその「見込み」がない場合は延長申請できない。 被告日本原電は20年延長申請期間である今年2017年8月から11月までの間に現在申請している「設置変更許可」および「工認」認可を、そうでなければ認可「見込み」を被告国からもらい、「運転期間延長申請」ならびに「保安規定変更認可申請」を提出して「高経年化技術評価」審査に入ろうと考えている。 ---------------------------------------------------------------------------- |
注1 「考えられる」と言うのは、この裁判の進行協議において被告日本原電の代理人に「20年延長申請をする予定はあるのか」と聞いても「依頼人から聞いていないのでわからない」とする。被告日本原電の責任者は当事者席、進行協議にはまったく出席しないので確認できない。 住民説明会では住民から「20年運転延長を目論んでいるから再稼働申請しているんでしょう?」と質問されても「まだ判断できる状況にないということを何度も申し上げている。東海第二発電所が今ここにあるということが大事でその安全対策にに全力を傾注している」としか答えない。こうした被告当事者日本原電の不誠実な姿勢による。 ---------------------------------------------------------------------------- 東海第二原発をこれ以上運転延長をすることは極めて危険で、住民らの人格権を侵害する切迫した危険性がある。 東海第二原発の運転差止を司法に求めている原告ら住民は、こうした被告らの「20年延長申請」の動きがある以上、運転延長の危険性を優先的に主張する予定である。この法廷において、規制委員会の審査を待つことなく、「20年運転延長」の是非について集中的に審理することを求めるものである。 |
2.老朽化にかかわる主張計画 今後数回のうちで「老朽化する東海第二原発の危険性」について主張する。主張計画の概要をあらかじめ予告する。 初回となる今日は、まず原告より東海第二原発に対する周辺住民の関心が「老朽化」にあること、また周辺住民の多くが「老朽化した原発をこれ以上動かすことは危険だ」と考えている事実を提示する。 また日本原電所有の原発ならびに東海第二原発は「トラブル」が日本でいちばん多いという事実を示す。また老朽化に伴う機器故障の傾向について述べる。 続けて代理人より、これまでの東海第二原発のトラブル事例の中から、老朽化を示す事象・・・専門用語で「応力腐食割れ」など・・・要するにこれまでの長い期間に力がかかったり、酸素に触れたり水に触れたり、中性子を浴びた結果の老朽化=劣化を示す「さび」や「ひび」が見つかっていることを示し、この原発特有の老朽化リスクが東海第二原発に事実として存在していることを明らかにする。 次回期日前に被告日本原電に対して、論点要旨を主張した上で運転期間延長のリスクにかかわる具体的データおよび情報を請求する。 これらのデータを検討した上で、「第2回目」には原子炉圧力容器に長い年月中性子が当たって「もろく」なっている点・・・圧力容器鋼材の中性子照射脆化現象について説明し、東海第二原発の原子炉圧力容器の鋼材について主張する。なお、全長1,400kmに及ぶとされるケーブルの内、古い性能基準のケーブルについて新規制基準にもとづいてすべて難燃性ケーブルに取り換えるならば争わない。 「第3回目」では東海第二原発の出自を示し、いわゆる「古い原発」とは、その歴史的経緯と当時の技術水準からして何を意味するのか、東海第二原発はどんな宿命を負っているのかについて主張する。また東海第二原発は2011年東北太平洋沖地震で相当な地震動に見舞われた「被災原発」であることから、その影響と対策について問う。特に「ひび割れ」の進展に注目する。そもそも270ガルの耐震設計基準で建設されたものが今や1,009ガルに耐えられると申請している。その安全裕度について問う。 以上まとめて老朽化した東海第二原発をこれ以上運転させることのリスク、すなわち周辺住民の人格権を侵害するリスクが高いことを総括的に主張する予定である。被告日本原電が原子炉に係るデータを独占的に保持しており、住民原告は知る由もない以上、被告日本原電はこの法廷で原告住民に対して、また周辺の多くの住民の関心と不安に対して、すべての事実を隠さず提出し説明を尽くすこと、あるいは反証し、住民の人格権を侵害することのないことを立証しないかぎり運転は許されない。 |
3.周辺住民の関心は東海第二原発の「老朽化」にあり、住民は「老朽原発は危険」だと考えている 一昨年春、被告日本原電が公表した「周辺市町での住民説明会」で寄せられた質問の項目別数を示す(甲C第7号証「「日本原電発行「げんでん東海」平成27年2月号」)。 ![]() 住民からの質問は「高経年化等」が群を抜いてトップである。周辺住民は「古い原発を動かそうとしている」ことに対していちばん関心が高いことを示している。このことは、日本原電は20年延長運転について周辺住民にきちんと説明しなければ住民は納得しないこと、そして周辺住民が注目しているこの法廷においても、20年延長して運転する是非についてしっかり検証し、司法の判断、考えを住民に明らかにすることが求められていることを示している。 続いて茨城大学が震災前から東海村、水戸市、那珂市、ひたちなか市の住民を対象に行ってきたアンケートの結果を提出する(甲C第8号証茨城大学「地域社会と原子力」調査チーム「地域社会と原子力に関するアンケート調査Z」(2016年度調査)結果の概要)。 このアンケートでは住民が司法に何を期待しているかについての結果も記されているが、ここでは問8−14の「老朽化した原発を使い続けるのは非常に危険である」という意見に対する考えを聞いた結果を図2に示す。 ![]() 最新の2016年度調査結果でも、「そう思う」は65.1%、「どちらかと言えばそう思う」が18.0%。合計83.1%の住民が「老朽原発は危険」と考えている。 住民は東海第二原発が「老朽化した原発である」ことに対して強い関心を示していること、そして「老朽化した原発を運転するのは危険だ」と考えている。 なお、被告日本原電は「不知」とするかもしれないが、住民説明会において「日本原電は20年延長の申請を出すつもりなのか」という住民の質問に対して「現在答えを持ち合わせていない」という日本原電の不誠実な態度に住民はたいへん不信感を持っているということを付け加えておく。 |
4.東海第二原発はどれくらい古いグループなのか? 次に、日本の商用原発の中で東海第二原発がどの程度古い順番なのかを示す。 沸騰水型原子炉(BWR)と加圧水型原子炉(PWR)と炉型によって性質が違うことから、東海第二原発と同じBWR型での順番を示す。日本で最初に導入されたガス冷却型の日本原電の「東海原発」(廃炉作業中)も除いている。 1970年代の原発はすべて「廃炉」となっている中で、唯一東海第二だけが「運転再開」をしようとしている。 |
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1970年代に設置されたBWRを再稼働させて40年を経てさらに20年運転させようというのは東海第二原発だけであり「未知の世界」である。裁判長においても相当な覚悟と慎重さをもって検証され判断されることを求める。 |
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注2:ニューシア(NUCIA)「原子力施設情報公開ライブラリー」(NUClearInformationArchives)の略。国内発電所の機器員数情報と故障件数を収集したデータベースが整備されており、国内一般機器故障率が推定されている。1988年から機器故障データベースが研究プロジェクトが開始され、2003年に原子力施設情報公開ライブラリー(ニューシア)が開発され、現在日本原子力技術協会が管理運営している。安全性確保のためには何が重要で、「何を理解していないか」を理解するためのリスク評価に向けて、起因事象発生頻度、機器故障率、共通原因故障確立、機器系統不作動確率、故障機器復旧確率、人的過誤率等を蓄積し、「不確実さ」を理解するために活用されようとしている。 |
注3:「トラブル情報」とは、原子炉施設の故障が原因で原子炉を停止したり、基準を超える放射性物質の漏れが発生した場合など、法令に基づき国への報告が必要となる事象をいう。「保全品質情報」とは、国へ報告する必要のない軽微な事象であるが、保安活動の向上の観点から電力各社で共有化するだけでなく、産官学でも情報共有化することが有益な情報をいう。公開ライブラリーには「その他情報」も登録されており、原子力発電所運営の透明性向上の観点から電力会社がプレス発表やホームページ掲載などで公表している情報をいうが、ここでは取り上げない。 ---------------------------------------------------------------------------- 機器故障情報のうち、法令にもとづき国への報告義務がある「トラブル情報」の炉年当たり頻度は日本原電が「2.3件/炉年」と、全国平均「0.7件/炉年」の3倍である。 電力会社別炉年当たり「トラブル情報頻度」を図3に示す。 ![]() 「保全品質情報」頻度も加えた電力会社別「トラブル・保全品質情報頻度」を図4に示す。 ![]() とにかく「日本原電」の原発は炉年当たりの故障率が高い。 前ページ表2下段はBWRとPWRのトラブル情報の平均である。日本原電所有のBWRの「トラブル情報」頻度も「2.9件/炉年」と、BWR全国平均「0.8件/炉年」の3倍を超える。日本原電所有BWRの「品質保全情報」発生頻度も「4.7件/炉年」とBWR全国平均「2.1件/炉年」の倍以上となっている。 日本原電のBWRには東海第二だけでなく、すでに廃止措置となった敦賀1号も入っているので、全国のBWRのプラント別トラブル一覧を表3に示し、「東海第二原発」の機器故障発生率について見る。 |
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東海第二原発の「トラブル情報」=機器故障頻度は「1.6件/炉年」。BWR平均「0.8件/炉年」に対して2倍の故障頻度である。日本原電の敦賀1号もトラブル率トップだった。このプラント別の炉年当たり「トラブル発生頻度」をグラフにしたものが次ページの図5である。 「品質保全情報」においても「4.4件/炉年」と、東海第二原発は浜岡5号についで2番目に高く、全国のBWRの平均「2.1件/炉年」に対して2倍以上である。 |
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「東海第二原発」は機器故障発生頻度が全国一の原発である。周辺住民密度が日本一高いところの原発が、日本一トラブルの多い原発なのである。 この事実は何を意味しているか? 会社としての安全管理・機器保全能力のレベルが低いからなのか、それとも使っている機器がそもそも不良なのか、古いからなのか? 世の中の一般企業でも同業他社と指標を比較して自社に潜む問題を抽出し改善している。トラブルの経験を蓄積し分析して「何が理解できていないのか」を理解するためにこの事故情報=ニューシアの情報も活用されなければならない。 災害防止のバイブルとされNASAをはじめ、一般の労働災害の防止に使われているハインリッヒの経験則のように、一つの重大事故の背景には、29の軽微な事故があり、その背景には300の異常が存在する。 この東海第二原発の故障発生率の高さは、重大事故のリスクを潜在的に持っていることを意味している。 日本原電はそもそもこうした初歩的なことからその理由を説明し、反証しなければならない。「こんなことは大した問題ではない」「説明する必要はない」と言って黙秘するのがこれまでの日本原電の常套である。 司法は、こうした統計に表れた全体像をばかにすることなく、そこに潜むリスクを読み取り、納得できる説明を求めなければ判決は書けないはずである。 東海第二原発における原子炉特有の老朽化(経年劣化)現象を取り上げる前に、原子炉とは直接関係ない普通の機器であるが、しかし外部電源を喪失した時の生命線となる「非常用ディーゼル発電機」について最初に述べる。 東海第二原発が非常用ディーゼル発電機(D/G)のトラブルが日本一であることを示す論文を提出する(甲C第9号証 嶋田善夫「日米の原子力発電所における非常用ディーゼル発電機不具合の傾向分析」Journal of the Institute of NuclearSafety System 2011.Vol.18.267-274)。 論文中の「日本の非常用ディーゼル発電機の発電所毎の不具合発生頻度」のグラフ(図6)を示す。その故障4内容を注4に示す。 |
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注4:2005年〜2009年の東海第二原発での非常用ディーゼルのトラブルは下記6件。 @2006/2/15 非常用ディーゼル2D 125kV直流電源系地絡し非常用ディーゼル2D故障警報。2D室へ水の侵入、操作盤被水。屋外から非常用ディーゼル室に貫通する電源管を伝って水が滴下。 なお、2010年以降の非常用ディーゼル発電機の不具合は以下2件が登録されてる。 2011.9.20 非常用ディーゼル2C シリンダー排気温度がランダムに変化。排気温度検出器の端子折損。 ---------------------------------------------------------------------------- 東海第二原発の非常用ディーゼル発電機が日本一の不具合発生頻度である。 しかし、これは2005年から2009年の5年間に国内の原子力発電所で発生した不具合(注4)のため、原告らがニューシアのトラブル情報の累積から調べた運転開始から2016年8月時点までの累積件数を図7に示す。 ![]() 非常用ディーゼル発電機のトラブルの累積件数は東海第二原発がトップで12件である。日本原電の原発がいずれも上位に入っていることから、日本原電が採用しているディーゼル発電機のメーカーの問題、あるいはディーゼル機器の保守管理能力が他の電力会社に比して劣っているとも考えられる。 しかし、運転開始の1978年からの38年間で割った発生頻度(図8)を出すと「0.32件/炉年」と必ずしもトップではない。 ![]() 先の論文で故障率「1.4件/炉年」と示されたことは、2005年以降に故障率が急上昇しており、非常用ディーゼル発電機系統全体が急激に劣化していることを示すものである。 次項で示す通り、機器故障頻度は年数を重ねてゆくごとにバスタブ曲線を示す。事例としてあげた東海第二原発のディーゼル発電機も2005年以降その境界を越えて摩耗故障期に入ったと考えられる。先の論文はそれを警告していると読むべきである。 2011年、東日本大震災による外部電源喪失の際に発電機のトラブルが発生し起動できない様な事態が生じていたら、東海第二原発も深刻な事態になっていたであろう。故障頻度が上昇している状態でこれから運転するようならば非常時に非常用の役割を果たさない可能性がある「賭け」をするようなものだ。これ一つとってみても運転を再開する資格はない。ましてや運転期間延長などは論外である。 |
6.プラントの一般的故障率の傾向 プラントなどにおける「機器故障頻度」は、今日提出するプラント工学専門家筒井哲郎氏「意見書」の通り、年数を重ねてゆくごとに「バスタブ(浴槽)曲線」を描くとされる。 稼働直後は設計不良による初期トラブルが多く、その後改善等がなされて安定し、老朽化してゆくにつれて再び増加していくという曲線を描くのが一般のプラントなどの傾向である。 ![]() 東海第二の「トラブル情報+保全品質情報」の年次推移を以下(図10)に示す。 ![]() 2011年3月以降、原子炉本体が停止したままであることを勘案すれば、一般的バスタブ曲線と同様な曲線を描いており、運転開始30年を迎える頃から増加傾向を示していることがわかる。 被告日本原電は、住民説明会において「みなさんは古い、古いと言うが、新しいものに交換しているものもあり、リニューアルした新しい原発と考えてもらいたい」と説明している。 部分更新は部分更新でしかない。延命化に一定の役割を果たしているようにも見えるが、基礎的なところは交換もできない以上、限界があるのも自明である。 もしこの先20年も運転しようとするならば、この法廷で原告住民に対しても、この裁判で判断を下す裁判官に対しても、そして何より周辺住民に対して「この先20年運転しても充分安全である」ことをしっかり説明し立証されない限り運転することは許されない。 |
7.プラント工学専門家からの「意見書」 最後に、老朽化についての主張をはじめるにあたって、プラント工学専門家の筒井哲郎氏からのたいへんわかりやすい「意見書」を提出する(甲C第10号証 筒井哲郎 意見書「古い原発はなぜ危険か」)。 「設計寿命」の考え方、40年ルールの意味、原発における劣化管理の困難さ、古いモデルの廃棄・更新についての工学的知見が述べられている。 古い原発の危険性、工学的な常識から見た原子炉の管理のむずかしさ、そしてこれから主張する「応力腐食割れ」などについて裁判官がその意味するところを理解する一助にして頂きたい。 以上、東海第二原発の老朽化による危険性について主張をはじめるにあたって、周辺住民の関心、東海第二原発の歴史的位置、日本一トラブルの多い原発であるという事実を示した。まずこの事実から議論をスタートさせることとする。 以上 |
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