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[2025_03_05_02]伊方原発3号機の運転差し止め請求棄却 広島地裁判決(中国新聞2025年3月5日) | ![]() |
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参照元
14:04 四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の安全対策が不十分だとして広島県の被爆者たち337人が運転差し止めを求めた訴訟で、広島地裁の大浜寿美裁判長は5日、訴えを退ける判決を言い渡した。 伊方原発差し止め請求の主な経過 2011年3月の東京電力福島第1原発事故後に提訴された伊方原発を巡る集団訴訟の判決は、同じく訴えを退けた24年3月の大分地裁に続いて2例目。 今回の訴訟は16年3月の提訴から9年に及び、地震や火山噴火に対するリスクの評価と安全性が大きな争点だった。 原告側は、原発が立つ佐田岬半島沖合にある地質の境界が活断層である可能性を指摘。半島の地盤はもろく耐震性に問題があると訴えた。また阿蘇山(熊本県)の噴火リスクを四国電側が考慮していないとし、安全対策が不十分だと主張した。 これに対し、四国電側は半島の沿岸での音波探査の結果から、地質境界は活断層ではないと反論。敷地の地盤が安定していることも確認しているとした。阿蘇山については「原発の運用期間中に巨大噴火が起きる可能性は低い」としていた。 伊方原発を巡る集団訴訟は11年から17年にかけて、松山、大分の各地裁、山口地裁岩国支部でも起こされた。各地裁、地裁支部に住民が並行して申し立てた仮処分では、広島高裁が17年と20年の2度、運転を差し止める決定を出したが、いずれも異議審で覆った。 仮処分の場合は、差し止めの決定で即座に原発は停止されるが、今回は正式裁判のため判決が確定するまで効力は生じない。 |
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