[2022_03_06_02]社説[原発避難] 東電賠償確定 国も救済責任免れない(沖縄タイムス2022年3月6日) |
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東京電力福島第1原発事故で避難を余儀なくされた住民らが、国と東電に損害賠償を求めた集団訴訟のうち福島、群馬、千葉の3件で、最高裁は東電の上告を退ける決定をした。 二審判決のうち、約3600人に総額約13億9千万円の支払いを命じた部分が確定した。国が定めた基準「中間指針」を上回る賠償義務が認められたのである。 同様の集団訴訟は全国で約30件ある。東電の賠償責任が確定するのは初めてだ。 裁判において東電は、中間指針に基づく賠償額で十分だと主張していた。 しかし最高裁は、避難継続による精神的損害のほか、生活基盤の喪失や変容に伴う慰謝料を認め、指針を上回る額の賠償を命じた二審の判断をそれぞれ是認した。 そもそも中間指針は被害の重大性に見合わないと指摘されてきた。第1原発周辺の自治体なども増額を含めた見直しを求めている。当然の判断である。 東電は最高裁の決定を受け「判決に従い対応していく」とコメントした。未曽有の事故を起こした企業としての責任を誠実に果たしてもらいたい。 ただ、それでも十分な賠償とは言えない。 自主避難者への賠償額の少なさにも疑問の声が上がっている。原告の中には、今回の決定が他の同種訴訟に波及することへの懸念もある。 国は最高裁の決定を重く受け止めた上で中間指針を見直し、被害者への救済を手厚くすべきだ。 ■ ■ 3件の訴訟は、国の責任については二審で判断が割れていた。福島と千葉の二審判決が国に賠償を命じた一方、群馬訴訟では請求が棄却された。 最高裁は来月、国と住民側双方の意見を聞く上告審弁論をそれぞれ開く。夏にも判決で統一判断を示す見通しだ。 上告審では、巨大津波を予見し、対策を講じていれば事故を回避できたかどうかが争われるとみられる。 原子力事業は国の政策として進められてきたものである。さらに国には原発が安全に運転・管理されているかを監視する役割がある。 その責務が果たされたかどうか厳しく問われなければならない。 福島と千葉の二審判決は、政府機関の地震予測「長期評価」に基づく試算から原発への大津波の到来は予見できたと指摘し、対策の先送りを許した国を批判した。規制当局として国に重大な法的責任があるのは明らかだ。 ■ ■ 原発事故からやがて11年を迎える。被ばくへの不安や仕事の事情で今なお古里を離れて暮らす人は大勢いる。地元に戻っても平穏な生活を取り戻せないままの人もいる。 地域や家族のつながりを壊された上、これだけの年月がたってなお、賠償や責任問題が解決されないことに憤りを覚える。 国会の事故調査委員会は、国と東電の「なれ合い」があり「明らかに人災」だと指摘した。国には自らの責任を直視してもらいたい。 |
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