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[2021_08_06_04]柏崎刈羽原子力発電所の核物質防護に係る取り組み状況について(東京電力2021年8月6日) | ![]() |
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参照元
04:00 1. 核物質防護について 公共の安全を守るため,核物質を盗んで悪用されたり,核物質の意図的な漏えいを起こされたりしないようにすることが必要。このために法令※1において,発電所の各区域内への人の侵入を防止し,侵入を早期に検知(発見)し,対応するといった核物質防護のための措置を要求 ※1 実用発電用原子炉の設置,運転等に関する規則 第91条 ![]() ※2 周辺防護区域:防護区域における特定核燃料物質の防護をより確実に行うため,防護区域の周辺に定める区域 ※3 防護区域 :特定核燃料物質を使用・貯蔵する設備が設置されている区域 2-1. (事案1) 発電所所員による発電所建屋内への不正な入域 <事案の概要> ・2020年9月20日朝,中央制御室の運転員※1Aが同僚の運転員Bのロッカー(無施錠)よりIDカード※2を無断で持ち出し ・運転員Aは,運転員Bを名乗り,入域を試みたところ,委託警備員及び社員警備員は違和感を覚えつつも,入域を止めるには至らず ・社員警備員の裁量で,運転員BのIDカードに運転員Aの識別情報を登録 ・運転員Aが,運転員BのIDカードを不正に使用し,周辺防護区域及び防護区域を通過し中央制御室まで入域 <判明の経緯> ・翌日2020年9月21日朝,運転員Bが入域の際,個人を特定する認証にエラー発生 ・社員警備員が,前日の登録経緯と運転員Bとの確認から,運転員AのIDカード不正使用が判明したため,同日,原子力規制庁に報告 ※1 社員 ※2 IDカード:周辺防護区域,防護区域への立入許可証 2-1. (事案2)核物質防護設備の機能の一部喪失(1/2) <事案の概要> ・2021年1月27日,協力企業が侵入検知に関わる核物質防護設備(以下,「侵入検知設備」)を一箇所誤って損傷させる事案が発生,原子力規制庁へ報告 ・その後,報告時点で故障していた他箇所における侵入検知設備の故障の状況や代替措置の実施内容,復旧見通し等について報告(次頁参照) <原子力規制庁による指摘> ・2021年2月21日,24〜26日,3月3〜4日,原子力規制庁による現地検査が行われ,以下の点に関する指摘を受けた。 当社が説明していた代替措置が,2020年3月以降,複数箇所で実効性があるとはいえず,不正な侵入を検知できない可能性がある状態が,長期間にわたり改善されていないこと 社員警備員は,代替措置に実効性がないことを認識していたにもかかわらず,改善していなかったこと その結果,不正な侵入を30日を超える期間で検知できない状態になっていた可能性があること 以上のような状態を,組織として十分に把握できていない状況にあること 2-1. (事案2)核物質防護設備の機能の一部喪失(2/2) <対応の時系列> ■2020 年10 月12 日〜16 日 ・原子力規制検査において,原子力規制庁へ2019年度の核物質防護事案の不適合の発生状況について,侵入検知設備の故障発生数や故障原因,処理日数の傾向を説明。 ■2021年1月27日 ・協力企業が侵入検知装置を誤って損傷させる事案発生。同日,原子力規制庁に報告。 ■2021年2月12日 ・2021年1 月27 日に発生した侵入検知設備の損傷について,機能の一部が復旧した状況 を原子力規制庁に報告した際,代替措置を説明。その際,12 箇所の故障があり,代替措置を講じていることを説明。 ■2021 年2月15日,18 日 ・2 月12日に説明した侵入検知設備の12 箇所の故障に加え,他の侵入検知設備3 箇所の故障について,故障の状況と復旧予定等を記した進捗状況に関する資料を原子力規制庁に提出。その後の現地検査で,当社としては代替措置が取られているとの認識だったが,原子力規制庁からは,15箇所※の内10箇所で代替措置が不十分な状態で30日以上経過しているという趣旨の指摘があった。 ※2月21日の現地検査中に発生した1件(復旧済)についても報告済(計16箇所) <設備故障の復旧状況> ・2021年3月5日,故障設備の修理・補修により,全ての故障箇所が復旧していることを確認した旨,原子力規制庁へ報告。なお,当該箇所における不正侵入は確認されていない。 ・なお,侵入検知設備の故障等が新たに発生した場合において,実効性がある代替措置が実 施できる体制を構築済 2-2.事案に対する原子力規制委員会の指摘と対応 ● 発電所所員による発電所建屋内への不正な入域 <指 摘> 厳重な鍵の管理が行われておらず,証明書等を持たずに防護区域にある中央制御室まで入室2021年2月8日,原子力規制委員会は「重要度評価:白」と評価(下表参照) <対 応> 同年3月10日,根本原因分析と対策をとりまとめ,原子力規制委員会へ報告 ● 核物質防護設備の機能の一部喪失 <指 摘> 核物質防護設備の点検・保守を行わず,その機能を維持することができなかった 復旧に長時間を要し,実効性のある代替措置も講じていなかった 原子力規制委員会は,4段階の重要度評価中で最も重い「赤」と評価(下表参照) [2021年4月14日 核燃料物質の移動をしてはならない旨の命令を受領] 上記2事案に関わる直接原因・根本原因・安全文化および核セキュリティ文化要素の劣化兆候(第三者評価を含む)・改善措置活動計画を,2021年9月23日までに報告するよう当社へ通知 緑 安全確保の機能又は性能への影響があるが限定的かつ極めて小さなものであり,事業者の改善措置活動により改善が見込める水準 白 安全確保の機能又は性能への影響があり,安全裕度の低下は小さいものの,規制関与の下で改善を図るべき水準 黄 安全確保の機能又は性能への影響があり,安全裕度の低下が大きい水準 赤 安全確保の機能又は性能への影響が大きい水準 |
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