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[2020_01_18_12]伊方原発 運転再び認めず 「地震、火山の想定不十分」 3号機 広島高裁 仮処分決定 原発の危険性直視 「不服申し立てる」 四国電コメント(東京新聞2020年1月18日) | ![]() |
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四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転禁止を求めて、50キロ圏内に住む山口県東部の三つの島の住民3人が申し立てた仮処分の即時抗告審で、広島高裁(森一岳裁判長)は17日、運転を認めない決定をした。「四国電の地震や火山リスクに対する評価や調査は不十分だ」とし、安全性に問題がないとした原子力規制委員会の判断は誤りがあると指摘した。
運転禁止の期間は、山口地裁岩国支部で係争中の差し止め訴訟の判決言い渡しまでとした。 伊方3号機の運転を禁じる司法判断は、2017年の広島高裁仮処分決定以来二回目。伊方3号機は現在、定期検査のため停止中で、今月15日にはプルサーマル発電で使い終わったプルトニウム・ウラン混合酸化物(MOX)燃料の取り出しを完了した。4月27日に営業運転に入る計画だったが判決の見通しは立っておらず、運転再開は当面できない状態となった。原発再稼働を進める国の方針にも影響しそうだ。 主な争点は、耐震設計の目安となる地震の揺れ(基準地震動)や、約130キロれた熊本県・阿蘇カルデラの火山リスクの評価が妥当かどうかだった。 森裁判長は、原発の危険性検証には「福島原発事故のような事故を絶対に起こさないという理念にのっとった解釈が必要なことは否定できない」と言及。四国電は伊方原発がある佐田岬半島北岸部に活断層は存在せず、活断層が敷地に極めて近い場合の地震動評価は必要ないとしたが、「敷地2キロ以内にある中央構造線が横ずれ断層の可能性は否定できない」とし、調査は不十分だとした。 火山リスクについても「阿蘇カルデラが破局的噴火に至らない程度の噴火も考慮するべきだ」とし、その場合でも噴出量は四国電想定の3〜5倍に上り、降下火砕物などの想定が過小と指摘。その上で、原子炉設置変更許可申請を簡題ないとした規制委の判断は誤りで不合理だと結論づけた。 四国電は決定に対し、異議申し立てをする方針を明らかにした。今後、広島高裁の別の裁判長による異議審で決定の是非が判断される見通し。 昨年三月の山口地裁岩国支部決定は、地震動や火山リスクの評価に不合理な点はないとし、申し立てを却下。住民側が即時抗告した。岩国支部の訴訟は2月28日に次回口頭弁論予定だが、判決期日は未定となっている。2017年12月の広島高裁決定は、阿蘇カルデラで破局的噴火が起きた場合のリスクを指摘し、運転差し止めを命じたが、2018年9月に同高裁の異議審で取り消された。 「不服申し立てる」 四国電コメント 四国電力は17日、広島高裁が伊方原発3号機の運転を差し止める仮処分決定を出したことを受け「極めて遺憾であり、到底承服できるものではない。速やかに不服申し立ての手続きをする」とのコメントを出した。 原発の危険性直視 解説 想定を超える他震や火山の噴火があれば、原発の非常用設備は損傷し、火山灰に埋もれて使えず、事故収束作業は進まなくなる。日本一細長いとされる佐田岬半島に立地する四国電力伊方原発3号機が重大事故に陥れば、放射性物質による被害は海を越えて広範囲、かつ長期間に及ぶ。 原発の運転禁止を仮処分決定で命じた広島高裁は、原発が抱える危険性を直視した。四国電力が想定するリスクと対策を「問題なし」とした原子力規制委員会の判断は「不合理だ」とし、疑問さえ投げかけた。 高裁決定は、地震を引き起こす活断層の有無と火山噴火による影響の想定が不十分であることを指摘した。ところが、規制委の広報担当者は決定内容を把握せぬまま「審査は常に適切で、内容の見直しはない」と言い切った。電力会社を監督する立場の梶山弘志経済産業相は「世界で最も厳しいレベルの新規制基準に適合した原発の再稼働を進めていく」と強調した。 司法判断をないがしろにする境制委と経産省。その姿勢からは、今も事故収束作業が続き、多くの住民が避難を強いられている東京電力福島第一原発事故の反省が見えない。 (小川慎一) |
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